お見舞い申し上げます。
西日本豪雨災害で被害にみまわれた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
生きること、そのものの危機に直面されている場合、通常の税務処理などに構っていられないです。
通常の税務については、落ち着いてからの事後の申請で、期限の延長がなされます。
ほかにも、税金を減らしたり、通常の制度の特例をもうけたり、しています。
詳しくはこちら(国税庁HPへ)
たとえば、喫緊の税務では、
7月10日を納付期限とする、源泉税の納付があります。
いますぐに銀行に行って支払えなくても、
「あとから」こちらの『災害による申告、納付等の期限延長申請書』を提出して支払うことで、
納付が遅れたことによる不納付加算税もかからずにすみます。
「あとから」とは、災害がやんでから1月以内です。
ほかにも、
災害による損害額のうち、一定の金額を、確定申告で控除できる制度(雑損控除)で、所得税が減額されたり、
保険金による事業用の建物の建て替えでは、利益の繰り延べがされて、法人税・所得税が減額されたり、
消費税は、この年分から、原則課税と簡易課税の変更をして、還付を受けられる場合や、帳簿処理業務の軽減をはかれる場合があります。
いずれにしても、
罹災証明書や、被害状況の記録、保険金の明細、諸経費の明細がはいった領収証の保存など、事実関係がわかる書類の保管をしておいてください。
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