NISAにうかれるまえに、やっておきたいひとつのこと。

2014年からはじまる、年間100万円までの投資の利益が、一定期間非課税になる
日本版ISA(NISA)

NISA非課税投資口座に、ココロおどらせる前に、やっておきたいひとつのこと。

手持ちの、上場株式や、投資信託の、含み損益を確認してみましょう。

2014年から、上場株式等の配当や譲渡への軽減税率が、
10.147%から、20.315%に、上がります。
(正確には、税額軽減措置が、(やっと)おわります。)

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株式を預けている、証券会社の特定口座で、源泉徴収あり、を選んでいると、

自分のお金(お金がカタチをかえたもの)がどうなっているかには、
目を配っておきたい、2013年の年の瀬です。

では、
2013年中に適用される10.147%の税率の恩恵を受けたいならば、
『12月何日までに』売り注文を約定させたらいいでしょうか。

うっかりしてると、20.315%の税率が、かかってしまうので要注意です。

通常、株式等の売買では、
売り注文の「約定」のタイミングと、「受渡し」のタイミングには、
4営業日のずれがあります。

株式等を売却しても、売却代金の入金まで、少々待ち時間があるのは、このためです。

「売り注文が確定」=「約定日」 → (4営業日) →「受渡日」→「入金」です。

証券会社では、あとからやってくる「受渡日」で、課税の判断をしています。

したがって、
証券会社で「源泉徴収あり」の特定口座を選んでいる場合には、
2013年12月25日(水)までに、「約定日」を迎えないと、
たとえ、2013年中に株式等を売却しても。
源泉徴収税額は、増税後の20.315%で差し引かれてしまいます。

いま一度、自分の契約している、証券会社の口座はなにか、確認してみましょう。

「源泉徴収なし」の特定口座を選んでいたり、
一般口座を選んでいて、
自分で申告をする人にとっても、無関係ではありません。

証券会社が発行する取引明細書は「受渡日」になっています。

年末の大引けに向けて上昇する相場の中で、たとえば、
2013年12月27日に約定した場合には、
2014年に売買があった取引明細が発行されます。

そのまま、確定申告すると、
2014年の高い税率20.315%が、利益にかかってしまいます。

さて、逃げ場はないのでしょうか。
租税特別措置法基本通達37の10-1では、
原則は引き渡し日=「受渡日」とするものの、
納税者の選択により、契約の効力の発生日=「約定日」の、
所得にできるとされています。

「約定日」が明記されている取引明細書を根拠にして、
自分で2013年の確定申告にふくめることで、
2013年までの低い税率10.147%で、
税金を払うことができる道が残っているのです。

「非課税」のコトバにふくらむ期待はそこそこに。
NISAの使える一面、使えない一面、その理由。
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