印紙税「5万円」にも、ふたつの意味
領収証に貼る『印紙』が、いるORいらない、の判断基準が、
平成26年4月から「5万円」に変わりました。
行きつけの焼肉屋さんでも、
「めったに超えないので、もう印紙の買い置きをやめたんです。」
と、店主の方が話していました。
さて、
ひとくちで「5万円」とはいっても、
あなたは、次のふたつの質問に自信をもって答えられますか?
Q1: ”5万円ちょうど” のときは、領収証に印紙を貼る義務あるでしょうか?
Q2: 5万円とは、消費税”込み”の総額でしょうか?消費税”抜き”の本体価格でしょうか?
この二つの、ハザマの取扱いを知っていれば、安心ですね。
A1: 領収証の印紙は5万円”以上”から必要です。
ですから”5万円ちょうど”の領収証にも、印紙を貼る義務がありますね。
A2: あなたの発行する領収証の記載事項によって、5万円の基準が変わります。
本体価格と消費税の金額が、それぞれわかる記載の場合、消費税”抜き”で5万円の判定ができます。
本体価格が「49,800円」の場合、消費税”込み”だと「53,784円」です。
お金をいただく現場は、忙しくて、
さらっと
「53,784円」の総額を手書きで書くと、「200円」の印紙税を貼る必要がでてきます。
一件だと「200円」で済むので、「ま、いいか。」と言いたくなりますが、
一年で1000個の「49,800円」の商品が売れたとしたらどうでしょう。
「20万円」の差が出てきます。
ここは、領収証での消費税の記載を明確にすることで、
税金を余分にはらってしまうザルを、予防しておきたいですね。
記載方法は、たとえばこんな感じです。
いろんな、パターンがありますね。
> 請負金額 1,050万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 50万円)
> 請負金額 1,050万円(うち消費税等 50万円)
> 請負金額 1,000万円 消費税額等 50万円 合計 1,050万円
市販の領収証にも、「消費税の明細欄」があるものが多いです。
手書き領収証の場合には、ここに面倒でも金額を記入します。
レジで自動的に領収証が発行される場合には、
消費税について自動的に印字されていることが多いです。
いちど、見てみましょう。
あとは、
自分だけでなく、お金を受け取る現場にいる、
お店や会社のスタッフへの正しい知識の共有が大事ですね。
参考サイト:
国税庁ホームページ
『「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました』
「増税」が騒がれがちな昨今ですが、こちらは「減税」の税制改正です。
さて、
5万円を超える手書き領収証を発行することも少なからずある私に、
「領収証に印紙はってくださいよ!税理士なのに忘れてるんですか!?」
と、
ご親切に忠告いただくことも少なくありません。
わたしも、うっかり間違えることは、よく(?)あるので、
ご親切な忠告は、嬉しい限りです。
が、
税理士が受け取る報酬には、
「印紙税を貼らなくていい」特別のきまりがあるのです。
だから、私は5万円を超える領収証にも、印紙は貼りません。
印紙をはらなくていい業態は、税理士のほかにもあります。
これは、また今度ご紹介しますね。
『お金のミニ知識』篇より
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