ひとくちメモ> バイトに源泉税は無関係!?

ご依頼> 個人事業主です。年末調整のしかたを教えてください。11人全員、月額8万円以下の支払なので、源泉徴収はしていません。

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おこたえ> 月額8万円以下でも、
      従業員によって、年末調整できる人と、できない人がいます。
      源泉税の取り忘れもありそうです。

従業員は週2-3日または毎日2-3時間勤務のアルバイトのみ10名で、
妻への青色専従者給与もふくめて、全員月額8万円以下の支給額でした。

アルバイトのなかには、ここだけに勤務している人もいますが、
会社員で、早朝のみ、または、夜間のみ、アルバイトに来ている人もいたり、
学生で、ほかのバイトと掛け持ちの人もいるとのことです。

ポイント>
* 「月額8万8千円の給与の支払までは源泉税がかからない。」は、
 メインで、そこに勤務している人へのお給料限定です。
* 最初のお給料の支払までに『給与所得者の扶養控除等申告書』を
 書いてもらう必要があります。
* ここがメインのお給料。かつ、『扶養控除等申告書』が提出されている。
 人のみ、年末調整の対象となり、年間103万円までの支給総額だと、
 源泉徴収税額がゼロの「源泉徴収票」ができあがります。

留意点>
* メインのお給料をもらう会社やバイト先が、ほかにある人は、
 源泉徴収税額表の「乙」欄をつかって、
 たとえ8万円以下のお給料でも、3.063%の源泉税の徴収が必要です。
 (たとえば5万円の支給だと、1,531円ひいて、48,469円の支払をします。)
* メインのお給料をもらう会社やバイト先が、ほかにある人は、年末調整もできません。
 支給総額にかかわらず「源泉徴収税額」に金額が入った『源泉徴収票』が出来上がります。

人の入れ替わりがはげしい、ショップやカフェのアルバイトへの給与と源泉税問題は、誰にとっても悩ましいです。

まずは、新しい人が入ったタイミングと、毎年年末に翌年分の『給与所得者の扶養控除等申告書』を書いてもらう。から始めます。

最初から完璧な源泉税の計算や、手続きは、できていなくても、パターンに応じて少しずつ、整備していきましょう。

税務相談でいただく質問のなかから、
ほかの方にも役立ちそうなことを。
【年末調整ひとくちメモ】篇

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