国税庁>個人のビットコインと税金の情報でました。

2017年12月1日付で、個人が保有するビットコインの差益・差損の所得区分と計算方法が公開されました。

bitcoin

国税庁HPより
『仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)』
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

差益は雑所得(総合課税)です。

*1か所からの給与のみで年末調整されている方は、一年分の差益・差損の合計と、ほかの所得の合計が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。

*去年までは、「モノ」として差益は譲渡所得(総合課税)とする考え方がありましたが、為替とおなじ雑所得で落ち着いたようです。

*2017年は暴落の憂き目にあったひともいるかもしれませんが、差損はほかの所得区分と通算できません。

*個人が売上や費用の対価としてビットコインで受け取った/支払った場合には、事業所得や雑所得の計算で、基本その日のレートで売上・費用に計上します。
金額証明のために、ご自身でレートの記録など残したり、エクセル等での管理が必要になります。

*法人名義で保有するビットコインの差益・差損は、法人の損益にはいります。

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