闇営業の収入のゆくえ

闇営業でえたギャラの申告もれ
ワタナベエンターテインメントでは、
すでに税理士を通じて
申告もれへの対応済みのコメントがでてましたね。

正規ルートでない収入
現金とっぱらいでもらうギャラ
領収証のいらないお金
事業に関連して受け取ったご祝儀
お金では受け取ってない
など
振込や現金やりとりの証拠が残らないから、
申告しなくていいもの、と思いこんでいませんか?

こういうお金を受け取ったときに、
故意:知ってて、あえて、わざと、だったり、
過失:知らなくて、ついつい、うっかりだったり、
申告で売上に入れない話はときどき耳にします。

じつは、
犯罪である窃盗や詐欺による収入さえも
税務申告上は「売上」になるのが
法律上の定めです。

今回のように
闇営業のスクープから表に出たり、
支払った側が経費にいれている反面でわかったり、
調子のいいこと言ってたら、友人や顧客からリークされたり、
自分が成果を自慢気に発信しているブログやSNSで足がついたり、
意外と税務当局の耳に届いておとがめを受ける話はあるものです。

売上から経費を引いて、利益を計算する。

のが、会計、税務の基本の仕組みですけれど、
税務申告の立場からすると、
売上は
ごまかしてはいけない。全部入れるのが絶対の基本。
経費は
わからない。確実でない。情報がない。ものは、省いても構わない。全部でなくてもいい。
の違いがあります。

利益、ひいては、税額が多い分には税務署はそうそうものいわない。
利益、ひいては、税額が減る案件には、厳しく目を光らせてます。

自分が「売上」の認識として受け取ったお金以外にも
意外に「売上」にいれないといけない、
ご祝儀、物でもらう、お車代、景品、マイルなどがあるものです。

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その試算だけでもどうぞ。
金額がわかれば、自分で負えるリスクかどうかの心が定まると思います。

税金を追加で多めに払うこと以上に
信用を失うレピュテーションリスク
のほうが、何倍、何十倍も心配です。

税務コンシェルジュ 塚崎純代

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