海外口座で隠せる、はガセ情報と思いましょう。

個人の海外に保有する財産についての国外財産調書 制度も、施行から5年を経てずいぶん定着してきました。

SAMSUNG

借入金で海外不動産投資をしていたり、
新興国への株式投資が数年で5倍になったり、
海外銀行口座やビークルを通しての保険契約など、
個人資産でも、5000万円の国外財産は、
当初そんなはずではなかったとしても、
いつのまにか到達していた、こともありますので、
ときどき今の残高や、いざ、というときの手続きのルートを
見直しておくと安心ですね。

海外資産や、海外資産から産み出される利息、配当、売却益、不動産賃料等、
いままで指摘がされてこなかったことも、
システム化、データ化、OECDが定める情報交換化などで、
ひと昔前とは、比べものにならないくらい、国税庁の耳に入るようになってきています。

参考:国税庁HPより
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度

いまだに
 海外に資産を移せば、相続税も逃れられますし(脱税)、
 収益がでても税務署は追いかけられませんから大丈夫です(脱税)、
などと安易な営業トークを口にする
認識の甘い金融商品や不動産の営業もみうけられるようですが。。

いままで指摘がされなかったとはいえ、
これからも、の保証はありません。
とくに
レピュテーションリスクの高い
社会的責任の大きい方ほど、
脱税のリスクを認識したうえで、
今やるべきことの判断が必要です。

投資に積極的なサラリーマンの方々の
国外財産調書は必要ない資産額でも、
海外口座での利息や、配当などの
確定申告漏れには注意が必要です。

国内口座では源泉分離で申告不要の利息も、
海外口座では総合課税の利子所得として申告が必要です。

一カ所のみの年末調整済みの給与だけの方では、
年間20万円までの海外利子所得は申告不要とできますが、
二カ所以上の給与、不動産や為替などで所得のある方などは、
海外の利息も含めたところで、20万円の判断をすることをお忘れなく。

海外での利息や収益も、先に紹介したOECD情報交換で、
どんどんバレる収入となってきています。

海外投資での申告の要否、
申告しなかったら、どんな負担が生じる?など
個別のご相談は、あなたのための時間で伺います。
初回90分以上で、お申し込みください。
お申し込みはこちらから

合法的に節税できることと
やってはいけない、みつかったら大変な脱税は
まったく異なることです。
境界線を見極めておきましょう。

No comments yet.

コメントを残す