マンション賃貸のよくある間違い
以前にもお伝えしましたが、
今年は、不動産所得のある個人の方に、
税務署からのお問い合わせが、多い傾向です。
ローラー作戦、の、ごとく。
「脱税」を、疑われている、というよりも、
「間違い」が多いから、一斉点検みたいに。
ですから、
> 税務署からの封筒が届いても、びっくりしませんように。
> お問い合わせがあっても、淡々と対応していただきますように。
> 間違いが指摘されて、少し税金を払うことになっても、がっかりしすぎませんように。
そんな出来事も、
とくに、今年は、よくあることです。
間違っていたら、なおしたらいい。だけ。
「税務署から目をつけられた」ほどの大げさなことでも、ありません。
このところ、
税務相談でも、一室からのマンション賃貸の確定申告のこと、
お話うかがうことが、ちょこちょこあります。
マンション賃貸で、
とくに、よくある「間違い」が、
『減価償却費』
⇒ マンションの建物部分の購入価格を、「何年」かにわけて必要経費にいれる計算
のことです。
いまは、
確定申告書に記入する、賃貸用マンションの
『減価償却費』の金額は、
国税庁のホームページで、
① 「いつ」物件を取得したか(いつから賃貸しているか)。
② 建物部分は「いくら」で購入したか。
③ 「何年」にわけて必要経費にいれるか。
の、
3つの情報を入力すれば、自動的に計算してくれるので、
ずいぶん簡単になりました。
私も、この国税庁のホームページの自動計算を、使っているくらい、とっても便利です。
便利ですけど、
入力する情報が、間違っていたら、
当然『減価償却費』の金額も間違うわけで・・・・。
コガネを稼ぐサラリーマンの方々にも、浸透している、
マンション賃貸の不動産所得。
節税メリットを狙っている人は、
賢く「中古物件」を探しています。
よくある間違いでは、
単純に、
もともとの新築の法定耐用年数から、
取得時の築年数を引いて、耐用年数欄に記入しているケースを見受けます。
鉄筋コンクリート造りのマンションの法定耐用年数は、47年。
築20年の物件を購入して、賃貸しているときに、
47年-20年=27年 として、
0.038の定額法の償却率を使っている。というように。
ところが、
中古物件の耐用年数は、
47年-20年+20年x0.2=31年として、
0.033の定額法の償却率を使うことが、求められています。
この間違いだけでも、
たとえば、建物部分が2000万円の物件で、
一年あたりの減価償却費が、
27年の場合、76万円。
31年の場合、66万円。
10万円の間違い(過少申告)が、指摘されてしまいます。
3年で30万円の必要経費の違いは、
少なくても、4万5千円、
多いと、15万円の、
追徴課税(所得税・住民税)につながります。
これに、
過少申告加算税等や、延滞税等が、ついてきます。
税金の計算の間違いは、
知りませんでした。
では、弁解できないもの。。。
賃貸をはじめたときだけでも、
お近くの税務署や、専門家に確認してみる。
が、安心かもしれませんね。
最初の設定だけ、乗り切れば、
あとは、国税庁のホームページなどを利用して、
計算は、自動的にできますから。
マンション賃貸のよくある3つの”勘違い”も、
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『日本一やわらかい税務相談の現場から』篇
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