青色申告ひとくちメモ > 65万円控除への道vol.2
青色申告の特典、黒字の年の税金を減らす控除には、
「10万円」と「65万円」のふたつがあります。
個人の事業所得・不動産所得で、『青色申告』を選んだとしても、
じつは、
それだけで黒字の場合の青色申告の特典:「65万円控除」となるわけではありません。
最初は帳簿つけに自信がないから「10万円控除」で、慣れてきたら「65万円控除」に進化する。
そんなステップも、もちろん、あり、です。
「65万円控除」にするには、
確定申告に添付する『青色申告決算書』が、全4ページになります。
事業用の資金や財産、債権・債務などの一覧『貸借対照表』と、
その年の収入と費用、利益の一覧『損益計算書』の、
両方の決算書をつけることとなります。
難しそうですが、これも会計ソフトを使えば、
自分で数字をまとめて、作成することもできますよ。
平成26年からは、
たとえ小規模な『白色申告』でも、「帳簿をつけること」が義務となりました。
どうせ帳簿をつけるなら、『青色申告』になってしまったほうが、
黒字の場合は、今年の税金を減らせます。
赤字の場合は、未来の税金を減らせます。
今年から、『青色申告』にしたいあなたの税務署への申請期限は、3月15日です。お忘れなく。
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