アメリカからもらうロイヤルティの源泉税を30%⇒0%に

人のながれも、お金のながれも、物のながれも、情報のながれも、いまや国境はあってないかのように、行ったり来たり。

個人の確定申告でも、
会社の確定申告でも、
外国税額控除を受けるケースは、もうめずらしくありません。

平成25年分の確定申告でも、ちらほら。

日本に住んでいる個人や日本法人が、
アメリカの会社から、
文章・映像の著作権料を受け取ったり、
特許の使用料を受け取ったりするときには、
支払総額の30%が、アメリカで源泉徴収されます。

日本での確定申告で『外国税額控除』を受けたらいいのですが、
やっぱり面倒だったり、
限度額があったり。
うっかりすると、二重で税金を払っていたり。

そもそも、
0%にできる手続が受けられる場合もあります。
受け取るのが日本法人の場合で、ざくっとした流れです。

ロイヤルティの日米租税条約手続きの流れ公開版041314

ざくっと、何を、が、わかれば、自分でも手続きできます。

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