アメリカからもらうロイヤルティの源泉税を30%⇒0%に
人のながれも、お金のながれも、物のながれも、情報のながれも、いまや国境はあってないかのように、行ったり来たり。
個人の確定申告でも、
会社の確定申告でも、
外国税額控除を受けるケースは、もうめずらしくありません。
平成25年分の確定申告でも、ちらほら。
日本に住んでいる個人や日本法人が、
アメリカの会社から、
文章・映像の著作権料を受け取ったり、
特許の使用料を受け取ったりするときには、
支払総額の30%が、アメリカで源泉徴収されます。
日本での確定申告で『外国税額控除』を受けたらいいのですが、
やっぱり面倒だったり、
限度額があったり。
うっかりすると、二重で税金を払っていたり。
そもそも、
0%にできる手続が受けられる場合もあります。
受け取るのが日本法人の場合で、ざくっとした流れです。
ざくっと、何を、が、わかれば、自分でも手続きできます。
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