税制改正>家族の税金かわります

平成29年の自民党税制改正大綱が発表されました。
さっそく1月から、給与所得者の源泉税の計算への影響がありますね。

家族の税金にも影響します。
Paper family in hands

いますすんでいる年末調整での情報収集も大事になりますし、
これから決算・株主総会を迎える小規模法人では、
社長・奥様の給与を決めるときに、いままで通りとはいかない面もでてきます。

いままでも、
配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者控除」があるかないか
納税者(夫)の所得の金額によって「配偶者特別控除」があるかないか
配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者控除」はないけれど「配偶者特別控除」は全部または一部ある。
と、
わかれていました。

これでも十分複雑だったわけですが、
ここに、
納税者(夫)の所得の金額によって「配偶者控除」があるかないか

納税者(夫)の所得の金額と配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者控除」があったとしても、
納税者(夫)の所得の金額によって「配偶者控除」の金額が全部か一部か
の基準がくわわり、
「配偶者控除」の金額がいくらになるか、が、ものすごくややこしくなりました。
さらに、
納税者(夫)の所得の金額と配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者特別控除」の額もきまる。
とされています。
いったい何通りの控除額となるのやら。

H29kaiseikyuuyo

この金額、
夫婦のうちいずれかが、給与所得だけでなく事業所得や不動産所得ほかの所得があると、
12月で決算を固めないと「配偶者控除」「配偶者特別控除」の金額は計算できない仕組みになっています。

所得税だけでも、大きく分けると、
妻の年収が103万円以下
妻の年収が150万円以下、かつ夫の年収が1,120万円以下
妻の年収が201万円6千円以下、かつ夫の年収が1,220万円以下
夫の年収が1,220万円以下
の基準があることに加えて、
社会保険の扶養の範囲(原則、給与だけだと年収130万円)

各会社が設けている配偶者手当の基準(さらに多様になる見込み)
も関係してきます。

夫の給与が毎月平均100万円を超える方については、妻が稼ごうが稼ぐまいが増税ですから、
稼がなくていいかもしれない余裕世帯の、奥様の行動範囲こそ、広げてもよくなる改正ともいえますね。

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