税制改正>家族の税金かわります
平成29年の自民党税制改正大綱が発表されました。
さっそく1月から、給与所得者の源泉税の計算への影響がありますね。
いますすんでいる年末調整での情報収集も大事になりますし、
これから決算・株主総会を迎える小規模法人では、
社長・奥様の給与を決めるときに、いままで通りとはいかない面もでてきます。
いままでも、
配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者控除」があるかないか
納税者(夫)の所得の金額によって「配偶者特別控除」があるかないか
配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者控除」はないけれど「配偶者特別控除」は全部または一部ある。
と、
わかれていました。
これでも十分複雑だったわけですが、
ここに、
納税者(夫)の所得の金額によって「配偶者控除」があるかないか
と
納税者(夫)の所得の金額と配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者控除」があったとしても、
納税者(夫)の所得の金額によって「配偶者控除」の金額が全部か一部か
の基準がくわわり、
「配偶者控除」の金額がいくらになるか、が、ものすごくややこしくなりました。
さらに、
納税者(夫)の所得の金額と配偶者(妻)の所得の金額によって「配偶者特別控除」の額もきまる。
とされています。
いったい何通りの控除額となるのやら。
この金額、
夫婦のうちいずれかが、給与所得だけでなく事業所得や不動産所得ほかの所得があると、
12月で決算を固めないと「配偶者控除」「配偶者特別控除」の金額は計算できない仕組みになっています。
所得税だけでも、大きく分けると、
妻の年収が103万円以下
妻の年収が150万円以下、かつ夫の年収が1,120万円以下
妻の年収が201万円6千円以下、かつ夫の年収が1,220万円以下
夫の年収が1,220万円以下
の基準があることに加えて、
社会保険の扶養の範囲(原則、給与だけだと年収130万円)
や
各会社が設けている配偶者手当の基準(さらに多様になる見込み)
も関係してきます。
夫の給与が毎月平均100万円を超える方については、妻が稼ごうが稼ぐまいが増税ですから、
稼がなくていいかもしれない余裕世帯の、奥様の行動範囲こそ、広げてもよくなる改正ともいえますね。
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