きょうのお金ニュースから〉100万円プレゼント!?

とある経営者個人からの、100万円のプレゼント、が話題になっていますね。
なにかしら気持ちいい「もしもらえたら」の使いみちが書かれた人が選ばれているとか。

募集の文面を見ると、
会社の広告としての機能をにないながらも、
「個人」からのプレゼントを主張していたり、
法律で禁止されている富くじに当たらないように
ただの抽選でなくて選んでプレゼントにしていたり、
出資的なビジネスコンテストのにおいも当初消したり、
相当緻密なリスクマネジメントを心がけられていること
伝わってきます。

さて。
100万円、ラッキーなことに貰えることとなったら。
税金はかかるのでしょうか。

100万円のお金が、幸運にも受け取れるケース。
身近なところでは、宝くじ があります。
宝くじは、所得税法で「非課税」とされています。
裏にも書いてありますね。
ちなみに会社で買って当たると、法人税、かかります。

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ラッキーなことに、100万円もらえた場合、
誰からどんな目的でもらったかで、税金のかかりかたはちがいます。

個人が、懸賞の賞金として、福引の当選金として受け取るときは、
『所得税』が「一時所得」の区分でかかります。
50万円の特別控除を引いて、1/2にした一時所得の金額が25万円ですから、
給与のみの方でも、確定申告しなければなりません。

もし、ただ贈与として、なんの理由もなく受け取ったときには、
会社から受け取った時には、「一時所得」で、先の取り扱いと同じ。
個人から受け取った時には、『贈与税』の話となります。

もしその一年で、ほかも含めて100万円しか贈与がなかった場合には、
110万円の基礎控除の範囲内ですから、贈与税はかかりません。

うっかりしがちなのが、ほかにもその年に贈与を受けていたとき。
誰からもらったものでも、一年で個人から受け取った贈与額全部を
合計して110万円を超えていたら、贈与税の申告が必要になります。

この贈与。
お金をもらった場合だけでなく、
株や不動産の名義を変えただけだったり、
家族が多額な旅行のおこずかいをくれたり、
個人的に借金を棒引きにしてもらったときや、
親しい人から高級時計や車をプレゼントされたり、
自分が会社をつくるのに家族がお金を出してくれたり、
夫婦でお金を出し合って家を買ったのに、一人の名義で所有、
など、
意外と身近なケースでもありうるのです。

贈与税の申告は、2月1日~3月1日
ご相談は、個別相談 あなたのためだけの時間 にて承ります。

100万円。
会社がラッキーで受け取ると、全額が収入、法人税の対象になります。

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