仮想通貨の申告 〉よくあるまちがい

仮想通貨の申告、増えています。
かたてまに取引している方の確定申告の所得区分は『雑所得(その他)』です。

生計を維持するほどの取引を、継続的に行っている場合でなければ、「事業所得」として青色申告の特典(10万円/65万円控除)はうけられません。

bitcoin

また、
仮想通貨取引で使うからといって、パソコン代や通信費の「全部」を経費に入れることはできません。
客観的に説明のつく、仮想通貨取引にかかった時間などで按分した部分だけが、必要経費にはいります。

青色申告の方に認められている、30万円未満の資産の購入時の全額償却(少額の減価償却資産の特例)は、たとえ、不動産所得で青色申告を選んでいたとしても、雑所得の仮想通貨専用のパソコン等の資産購入には適用がありません。
(補足)20万円未満の資産の一括償却は、雑所得でも使えます。

給与所得の方で多い勘違いは、20万円以下の仮想通貨利益を、医療費控除などを受ける確定申告をするときにも、申告しなくていい、と思っていること。
確定申告するときには、20万円以下でも申告義務がありますのでご注意ください。

自分にとって都合のいい部分だけが耳にのこっての勘違いはよくおこること。
念のために、と、確認しましょうね。
がっかり、も、しすぎませんように。
単に、知らなかっただけ。なのです。

税務コンシェルジュ

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