課税の給付金と消費税の関係はいかに。

コロナで売上減少へのサポートとして、
個人事業主・法人が受け取った、
『感染拡大防止協力金』
『持続化給付金』
『家賃支援給付金』


税金の取り扱いの続編です。

前の投稿
給付金はいまのところ課税です
で、お伝えしたとおり
今後、特別に非課税にする通達等がでなければ、
どれも税金のかかる収入(雑収入)となります。

前の投稿では、
収入(雑収入)として、利益として、
所得税や法人税での課税対象なることだけに触れてみました。

ここでは、
消費税の取り扱いほ補足しますね。

給付金は、
そもそも対価を得て行う資産に譲渡等にあたりませんので、
非課税取引でもなく、対象外取引かと、個人的には思っております。

* 消費税納税義務の判定での1000万円に加える必要もなく、

* 簡易課税の売上5000万円の判断に加える必要もなく、

* 課税売上割合の計算で、分母にも分子にも加える必要もない、

との全体像を、いまのところもっています。

認識が違っていたり、
今後、特別な取扱い規定が出てきたら、
またまとめてみたいと思います。

No comments yet.

コメントを残す