コロナとお金「R3年 固定資産税等の減免」

家賃給付金の手続きもそろそろ一段落。
「持ちビルだから、家賃払ってなくて関係なかった!」
「持ち家の一部をオフィスにしているから関係なかった!」
みなさまへの、給付金代わりの「固定資産税の減免」制度があります。

東京都固定資産税償却資産税の減免

東京都の場合をご紹介しますね。
税目は、事業用に使われている「建物」の固定資産税と、
「建物付属設備」「機械装置」「器具備品」「ソフトウェア」などの償却資産税
個人事業主で居住用と事業用の按分計算をしている方は、事業用の部分のみが対象です。

いま支払っている「令和2年度分」は、支払時期を先延ばしする『猶予』の措置のみでした。
来年支払う「令和3年度分」は、支払額そのものが全額または半額になる措置です。

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事業収入(売上)の減額の基準が、持続化給付金や家賃支援給付金とは少し違います。
令和2年2月から10月のうち、連続する3か月の売上を、前年同期間と比較します。
30%以上減だと固定資産税半減、50%減だと全額免除されます。

対象者は、資本金1億円以下の中小法人、個人事業主です。 

この制度では、不動産賃貸業も含むのがいいですね。
店舗用で、休業中の家賃の減額をされた大家さんや、急な退去で一時的に家賃収入が
減った大家さんも、建物部分だけとはいえ、固定資産税が減るのがありがたいところ。
また、賃貸物件でビジネスをされている方でも、飲食業などで内装や家具や厨房機器でお金がかかっている、とか、高額のコンピューター・ソフトウェア・機械・器材などを使っていて、年4回償却資産税を払っている人も対象になりますね。

提出する書類の紹介です。
1.特例申告書 に、4つの情報を記載します。
   東京都の申請書様式リンク
 >申請者の住所・名称等

 >今年と去年の3か月の売上 と、50%以下で全額なのか30%以下で半額なのか選択

 >納税通知書をみながら、事業用家屋の固定資産税と償却資産税の納税通知書番号

 >専門家の確認欄。課税されていること、売上の減少、明細について、専門家の確認を受けたことの証明書が必要です。専門家とは、『認定経営革新等支援機関』です。
  私自身も、認定経営革新等支援機関を務めていますので、確認できますよ。

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2.特例対象資産一覧 
  固定資産税の納税通知書を見ながら、家屋の明細を書きます。
  償却資産税は申告が一覧替わりなので記載不要です。令和3年の償却資産税申告書の提出が必要です。

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3.収入減少の証明書類として、今年と去年の3か月の売上がわかるよう
  月別売上の書かれている「法人事業概況説明書」「青色申告決算書」の添付が基本。
  月別売上の記入欄がないとか、今年の申告書がまだのときは、売上の帳簿等。

4.SOHO自宅兼事務所の方は、青色申告決算書に事業割合書いてなければ見取り図等。

この件だけでの、認定経営革新等支援機関として証明書にサインする単発のご用命は、
クライアントさん又は個人的に信頼のある友人のご紹介のみでお請けしております。
ご相談ご依頼時にご紹介者のお名前をお聞かせくださいませ。

ご相談のご予約はこちらから
対面、訪問、zoom対応します。初回相談は90分より承ります。

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今日は、東京都で事業されている方向けにお伝えしました。
地方自治体ごとに同じように手続きがあります。
たとえば、
東京と横浜で2物件ある場合には、それぞれに提出します。

そもそも、
工事費や、購入費を、償却資産税がかかる減価償却に回すのか、
できるだけ分解して修繕時や支出時にたくさん費用に落とすのか
なども、あわせてご相談承ります。

今日は、
コロナ関連で売上が落ちた自社ビル・不動産大家さん、
減価償却資産の多い飲食業・製造業の方々向けに、
来年、令和3年度分の固定資産税等が
全額免除・半額免除になる地方税の制度をご紹介しました。

ご相談のご予約はこちらから
対面、訪問、zoom対応します。初回相談は90分より承ります。

コロナ関連の
 持続化給付金
 家賃支援給付金
 融資
申請ご相談も合わせてご利用くださいね。

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