今日のお金ニュースから>チケット転売

2020年で活動休止する人気アイドルグループの
コンサートチケットを転売したとして、
チケット不正転売禁止法の違反容疑で
書類送検される件が大きく報道されました。

今年の6月に施行されたチケットの高額転売を
禁止する法律が初めて適用されたとのことです。
この方、入場時に提示する身分証明書の偽造まで
していたようで、かなり悪質ですね。

定価3.2万円のチケット4枚を
42.3万円で転売ですから、
ざっと 39.1万円 の利益です。
人気度が金額に現れてますが、
買ったのは学生19才。

24才の保育士さんが手にした
この転売で得た利益は、
もちろん、所得税の対象です。

スマホやパソコンで
サイトに出品するだけですから、
この売上を得るための経費はせいぜい
3.2万円のチケット代金と
サイト運用者への手数料と
チケット郵送料くらいでしょう。

ファンクラブ限定販売の
チケットだからといって
ファンクラブ年会費は、
さすがに経費になりません。

とすると。

保育士の給与のほかに
20万円を超える所得があるのですから、
確定申告が必要になる可能性がありますよ。

たまたま一度チケットを転売したときには、
生活に通常必要でない資産の譲渡なので、
「譲渡所得(短期譲渡)」として
「給与所得」と合わせて総合課税で
確定申告する「義務」がありそうです

もし
譲渡所得と認められて、
保育士さんのお給料のほかに
収入がこの一件の取引だけだと、
特別控除50万円の範囲なので、
申告は要らないといえそうです。

今回は、
利益を得ようとチケットを買って転売
ですから、
「雑所得」となり、
特別な控除なく総合課税で申告義務あり
の可能性が高そうですね。

繰り返し転売でないししても
行けなくなったチケットをネットで売却は、
サラリーマンの方にも
ひとごとではありません。

メルカリなどで、
せどりの場合も同じです。

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もっとも、
継続的にチケット転売を繰り返し行うために、
専用のパソコンや電話を備えていたり、
チケット発売日に真っ先に購入するシステムを整えたり、
チケット発送のためにアルバイトを雇っていたり、
ほかの転売商品の在庫保管場所に一部屋使っていたり、
継続的に収益を得るため、
保育園勤務の出勤前、帰ってから、休日に、作業したり、
仕事の合間にスマホで取引したり、
本気でビジネスとして稼いでいれば、
「事業所得」として、
パソコンほか機材代、電話代ほか通信費、家賃の一部などを
必要経費を入れることもできますし、
帳簿をつけて、65万円の青色申告特別控除の可能性もでてきます。

たまに行けないチケットを転売する。
くらいでは、
雑所得が妥当です。

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